保険医療機関における掲示(施設基準等)
当院では、令和6年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項について院内およびウェブサイト上の掲載を行っております。
明細書発行体制等加算
当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
また、自己負担のある患者様には、「診療報酬明細書」「領収書」を交付しております。
明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
・当院では、後発医薬品のあるお薬については、患者様にご説明の上、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした『一般名処方』(一般的な名称により処方箋を発行)を行う場合があります。
・一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点がございましたらお気兼ねなくお声がけください。
機能強化加算
当院では「かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定しております。
当院は地域の他の医療機関と連携し、包括的な診療を担う医療機関となります。
①患者様が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行います。
②必要に応じ、専門医や専門医療機関への紹介を行っております。
③健康診断の結果等の健康管理に関する相談に応じております。
④保健・福祉サービスの利用等に関する相談に応じております。
⑤診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に関する情報提供を行っております。
医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX推進体制整備加算
当院では、医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するためオンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療を行っております。
生活習慣病管理料(Ⅱ)
年々増加する生活習慣病の対策の一環として、厚生労働省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで算定していた「特定疾患管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。本改訂に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指示通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、「特定疾患管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。
この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動、喫煙、飲酒および服薬などの生活習慣に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ署名(サイン)をいただく必要があります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。
短期滞在手術等基本料1
当院では、「短期滞在手術等基本料1」の施設基準を取得しております。
大腸ポリープ切除などの日帰り手術に対して、行政が求めている適正な人員配置・施設や医療設備の充実度・緊急時の対応などにおいて、一定以上の質を確保することが求められております。当院ではこの施設基準を満たしており、大腸ポリープ切除などの日帰り手術を施行された方に対し、「短期滞在手術等基本料1」を算定させていただいております。
※内視鏡検査のみの場合は、加算はございません。
時間外等加算(時間外・休日・深夜)
当院では、通院中の患者様が診療時間外に緊急の相談がある場合に対応できる体制を整えております。
時間外:当院の診療時間外の時間
休日:日曜日および国民の祝日(12/29~1/3)
深夜:22時~翌朝6時
上記の時間に当てはまる対応の場合は「時間外等加算」を算定しています。
時間外対応加算3
当院では、「かかりつけ医」としての取り組みを行っており、再診時に「時間外対応加算3」(患者様1名につき1回3点)を算定させていただいております。
通院中の患者様に対し、診療時間外に緊急の相談がある場合に電話等での問い合わせに対応できる体制を整えております。診療時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、可能な限り、速やかに対応することができる体制をとっています。
※時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは「時間外の対応について体制を整備している」ことに対する加算ですので、再診料を算定するすべての患者様が対象であり、ご来院される時間にかかわらず、すべての患者様に算定しております。
医療情報取得加算
掲示事項
・ オンライン資格確認を行う体制を有していること
・ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取
得・活用して診療を行うこと
外来感染対策向上加算
当院では、院内感染対策として以下のような取り組みを実施し、「外来感染対
策向上加算」を算定しています。
感染症法に基づく医療措置協定を兵庫県と締結しています。
発熱等の患者さまは、かかりつけの方に限らず、初めて受診の方も診療いた
します。
発熱等の患者さまの動線を分けることができる体制を整えています。
感染防止対策部門を設置して、院長を院内感染管理者として、以下の取組を
行います。
・1 週間に 1 回程度、定期的な院内巡回を行い、院内感染防止対策に努める。
・院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的とした院内感染対
策研修を年2回程度実施する。
・院内感染対策マニュアルを作成して、感染防止に取り組む。
・同医師会主催の院内感染対策カンファレンスに、年1回以上参加する。
在宅時医学総合管理料 / 施設入居時等医学総合管理料
在宅で療養する患者さんを対象に、緊急時の連絡体制及び24時間往診・訪問
看護ができる体制等を確保しています。機能強化型(連携型)在宅療養支援診療所の点数を算定します。
がん性疼痛緩和指導管理料
がん性疼痛緩和指導管理料は、症状緩和を目的として計画的な治療管理療養上必要な指導を行った場合に算定が可能な診療報酬です。また、対象の患者様は症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者様です。 WHO方式のがん性疼痛の治療法に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養必要な指導を行うこと。指導内容としては当該薬剤の効果および副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を行うと。麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指導内容の要点を診療記録に記載すること。緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を受けた者に限る)が当該指導管理を行った場合に算定します。